| 不動産Q&A 【地下室とは容積率に計算されるのですか?】 | 習志野エリアの一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件 | 習志野エリア 住まいと暮らしのコンシェルジュ |

習志野エリアの不動産サイト決定版!習志野エリア 住まいと暮らしのコンシェルジュ

TEL:047-471-0333

  • 【営業時間】10:00~18:00
  • 【定休日】毎週火曜日・水曜日

運営:センチュリー21京葉都市イマジン

不動産Q&A 【法令・規制について】

地下室とは容積率に計算されるのですか?

住宅の場合地下室は建築基準法上、床面積の優遇措置が受けられます。
具体的には、建築物の地階でその天井高が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用に供する部分は、その建築物の住宅の用途に供する部分(自動車車庫等は含まない)の床面積の合計の1/3までは容積率算定から除外されます。
一般的には住宅地下室容積率不算入制度と呼ばれています。

お問い合わせ

TEL:047-471-0333

  • 【営業時間】10:00~18:00
  • 【定休日】毎週火曜日・水曜日

メールでのお問い合わせ

株式会社京葉都市イマジン

  • 〒275-0002 千葉県習志野市実籾1-2-18
  • TEL:047-471-0333
  • FAX:047-471-0345
  • 【免許番号】宅地建物取引業:千葉県知事(9)第10308号

閉じる

新規情報更新中

更新日時
全物件数 限定公開物件数
新着 新着
全体 全体

閉じる