| 不動産Q&A 【広告などで『地目 山林』と書いてある場合、家は建てられないのですか?】 | 習志野エリアの一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件 | 習志野エリア 住まいと暮らしのコンシェルジュ |

習志野エリアの不動産サイト決定版!習志野エリア 住まいと暮らしのコンシェルジュ

TEL:047-471-0333

  • 【営業時間】10:00~18:00
  • 【定休日】毎週火曜日・水曜日

運営:センチュリー21京葉都市イマジン

不動産Q&A 【法令・規制について】

広告などで『地目 山林』と書いてある場合、家は建てられないのですか?

『登記簿上は、山林ですが、実際は宅地として使える状態になっている』という意味です。
宅地にする場は、地目の変更登記の手続をとらなければいけません。
この登記は法律上の義務であり、1か月以内に申請しなければなりません。
但し、当然山林を宅地にする場合は宅地にするための整地をしなければなりません。その費用なども考えなければなりません。

お問い合わせ

TEL:047-471-0333

  • 【営業時間】10:00~18:00
  • 【定休日】毎週火曜日・水曜日

メールでのお問い合わせ

株式会社京葉都市イマジン

  • 〒275-0002 千葉県習志野市実籾1-2-18
  • TEL:047-471-0333
  • FAX:047-471-0345
  • 【免許番号】宅地建物取引業:千葉県知事(9)第10308号

閉じる

新規情報更新中

更新日時
全物件数 限定公開物件数
新着 新着
全体 全体

閉じる