| 不動産Q&A 【借地権って何ですか?】 | 習志野エリアの一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件 | 習志野エリア 住まいと暮らしのコンシェルジュ |

習志野エリアの不動産サイト決定版!習志野エリア 住まいと暮らしのコンシェルジュ

TEL:047-471-0333

  • 【営業時間】10:00~18:00
  • 【定休日】毎週火曜日・水曜日

運営:センチュリー21京葉都市イマジン

不動産Q&A 【隣地・環境について】

借地権って何ですか?

借地権とは、土地を優先的に継続して借りることのできる権利のことです。
土地の上に建つ建物の所有を目的とする「地上権」「土地賃借権」「永小作権」「地役権」などの種類があります。
借地権を持っている人の視点からシンプルに表現すると建物は自分のもの、けれども、その建物の建っている土地は、誰かから借りているものということになります。
土地の借地権を持っている人(下記、借地権者と表記するときもあります)は、土地を所有している人のように、土地の固定資産税を納付する義務はありません。固定資産税は、土地所有者が納付することになるからです。

お問い合わせ

TEL:047-471-0333

  • 【営業時間】10:00~18:00
  • 【定休日】毎週火曜日・水曜日

メールでのお問い合わせ

株式会社京葉都市イマジン

  • 〒275-0002 千葉県習志野市実籾1-2-18
  • TEL:047-471-0333
  • FAX:047-471-0345
  • 【免許番号】宅地建物取引業:千葉県知事(9)第10308号

閉じる

新規情報更新中

更新日時
全物件数 限定公開物件数
新着 新着
全体 全体

閉じる